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2008年 1 月 7 日 (1)

[企業の内定取り消し問題 悪質さ基準にして公表はもんだいありでは?]
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最近の厚生労働省の処罰の決定に関しては本当に中途半端さを感じる。
内定取り消しというのは、契約違反だよね、契約違反を取り締まるのに条件をつけるというのはいかがなものでしょうね。
その条件も問題ですね。同一年度に10人の内定取り消しを行ったものということは、契約違反というルール違反をその行った回数で判断することになるということと、個々の取り消しを受けた内定者に対して10人以上の内定者を出した会社と10人未満の会社での内定者とを差別した扱いをすることになる。
2年連続で内定取り消しを行ったということも同じことが言える。

内定取り消しの企業名公表、「2年連続」など悪質さ基準に
12月29日3時9分配信 読売新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081228-00000046-yom-pol

 厚生労働省が雇用対策の一環として検討してきた、新卒者の就職内定を取り消した企業名を公表する基準の原案が28日、明らかになった。
 2年連続で内定を取り消した場合など5項目で、1月7日の労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)職業安定分科会で示す。
同審議会で了承を得られれば、1月中にも職業安定法など関連法の省令を改正し、実施する方針だ。
 原案では、公表の基準として
〈1〉2年連続して内定取り消しを行った
〈2〉同一年度に10人以上の内定を取り消した
〈3〉事業規模の縮小を余儀なくされていると明らかに認められない
〈4〉取り消し理由について学生に十分な説明をしていない
〈5〉内定を取り消した学生に対し就職支援を十分に行っていない
−−の5項目を定めた。このうち一つでも該当する場合に公表する。
 ただ、「同一年度10人」の項目に関しては、内定を取り消した学生に関連会社を仲介するなど、就職支援を積極的に行っている場合は公表を免除する規定も併記する方向で調整している。
 今年すでに内定取り消しを行った企業に、この基準を適用するかどうかについては「内定取り消しという行為を問題とするか、内定取り消し状態になっていることを問題とするかによっても違うので、今後決める」(厚労省幹部)としている。