気になるニュース! 01 月 06 日



C(2JOUK)グルーポンのお節、景品表示法と食品衛生法で調査?

B(1WAIKE)日経平均大幅高、午前終値10502.6円

A(1FKIKHU)山陰地方に7日に掛け大雪=居座る冬型気圧配置

@(1NINT)自転車事故は歩道走行が一番危険


C(2JOUK)グルーポンのお節、景品表示法と食品衛生法で調査? 18:25S179229316

 商品を実際よりよく見せかける表示をしていた場合には景品表示法違反ということになるんですね。
今回のグルーポンの販売によるおせち料理はまさに見本と違うものだったということでは、景品表示法に違反しているといえるでしょう。
消費者庁も法違反が確認されれば厳正に処分するという方針だという。
又、サイトでの販売時にグルーポンが半額とうたって販売していたことが、実績がない販売価格からの半額ということであれば、これもまた景品表示法違反となるという。
至極当然のことなんだけれども、半額とうたっている商品の販売実績がない場合には違法販売になるということには気がつきませんでした。
ただ販売実績は、一回売ればいいとしたら、すぐに作れてしまうものなんでしょうね。
ここのところにしっかりとした規制がかかれば、不正な販売などはすごく減るような気がしますけどね。
横浜市が、このお節の製造現場に衛生管理上の問題はなかったかを調査に入ったというが、「料理の臭いがおかしい」という苦情もあったということから早い対応でいいですね。
   


ネット注文の「スカスカ」おせち、横浜市が調査開始
産経新聞 1月6日(木)1時34分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110106-00000505-san-soci

 インターネットの共同購入サイト運営会社「グルーポン・ジャパン」(東京)がサイトで販売したお節料理が「見本と違う」として苦情が相次いだ問題で、商品を提供した横浜市の飲食店経営会社に対し、市が事実関係の調査を始めたことが5日、分かった。
消費者庁も、商品を実際より良く見せかける表示をしていたなどの景品表示法違反が確認されれば、厳正に対処する方針。
 横浜市によると、ネットの掲示板などに「料理の臭いがおかしい」といった商品の安全性に関する書き込みがあったため、市保健所が4日、商品を提供した「外食文化研究所」に立ち入り調査し、製造作業に衛生管理上の問題がなかったかなどを調べている。
健康被害の報告はないという。
 岡崎トミ子消費者担当相は5日、「事実なら景品表示法違反になる」と述べ、違反が明らかになれば厳正に対処する意向を示した。
同法違反には、商品価格が実際より著しく得するかのように見せかける表示も含まれる。
 グルーポンによると、お節料理は同研究所が昨年11月25〜27日、グルーポンのサイト上で販売。
注文が事前に定めた一定数に達したため、税込みの「定価」が2万1千円の商品を「半額クーポン」を発行したという形式を取り、1万500円で500セット販売した。
 ところが、配達の遅れや内容が見本と異なり「スカスカ」といった苦情が昨年中に92件相次いだ。
同研究所は購入者に全額返金し社長が辞任するとし「調理と詰め込みに予想以上の時間がかかった。
できないものを無理に行ったことが事態を招いた」と説明。
グルーポンは「商品の提供元の品質や製造、配送管理が十分適切であることを見極め切れなかった。
事前調査を厳格化する」としている。
 問題の背景には、ネットを通じ短期間で集客が期待できる「共同購入型クーポン」という新手法の急拡大がある。
いわば期間限定の前売り割引券で、サイトで各店の特典内容と販売予定数、購入期限を示し、期限までに注文が予定数に達すれば売買が成立する。
 「フラッシュマーケティング」という販売手法で、グルーポンが資本提携する米グルーポン社が2008年に始めた。
国内でも昨年3月ごろから大小合わせて150ほどの類似サイトができているという。
 流通科学大の小畑徳彦教授(経済法)は「サイトは『半額』としていたが、実際に2万1千円で販売された実績がないのに『半額』と表示すると景品表示法に抵触する可能性がある。
共同購入サイトに限らずネットで購入するのは現物を見られないリスクがあり、慎重に利用することが必要だ」と話している。
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B(1WAIKE)日経平均大幅高、午前終値10502.6円 12:05S1045

 今日日経平均は、大幅反発して、午前の取引は、1万5000円台で引けた。
昨年の5月以来8ヶ月ぶりの取引値だという。
昨日のダウが、2年5ヶ月ぶりの高値水準を回復したことが、大きく影響しているという。
いずれにしても、アメリカの動向によってしか株価も何も動かないのかな。
 

東京株大幅反発、午前終値は121円高
2011.1.6 11:14
http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/110106/fnc1101061114010-n1.htm

 6日の東京株式市場で日経平均株価は大幅反発して午前の取引を終えた。
前日の米国株式市場の上昇や外国為替市場での円安進行を好感して買い注文が先行。
全面高の展開となり、取引時間中としては昨年5月14日以来約8カ月ぶりに1万0500円台に乗せた。
 日経平均株価の午前の終値は前日終値比121円29銭高の1万0502円06銭、東証1部全銘柄の値動きを示す東証株価指数(TOPIX)は同9・72ポイント高の921・41。
 前日の米国株式市場でダウ工業株30種平均は約2年5カ月ぶりとなる高値水準を回復。
東京市場もこの流れを引き継ぐとともに、円相場が1ドル=83円台前半まで下落したことを受け、幅広い銘柄で買いが先行した。
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A(1FKIKHU)山陰地方に7日に掛け大雪=居座る冬型気圧配置 1123:Z179088740

 日本の天気がまたまた怪しくなっていますね。
日本海側で広く、長く、日本を覆うような雲が流れていますね。
この状態が、昨年からずっと続いていますが、見掛けよりも雪が多くないような感じですが、中国地方特に山陰側では、雪害が厳しいようです。
ここに来て又、山陰での大雪が警戒されているようですね。
山陰の山地で60センチ、平地で30センチの積雪が見込まれているようですが、いつ通り過ぎていくのかも分からない日本海に張り付いた低気圧によっての大きな被害が出ないといいですけどね。

中国地方、明朝にかけ大雪=北海道は暴風も―気象庁
時事通信 1月6日(木)8時40分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110106-00000023-jij-soci

 気象庁は6日、中国地方で7日朝にかけて冬型の気圧配置が強まり、山陰や山陽北部で大雪が降る恐れがあるとして交通への影響や雪崩などに警戒を呼び掛けた。
 また、北海道ではオホーツク海で急速に発達する低気圧の影響で、日本海側南部の陸上で7日明け方にかけ、暴風や吹雪になる見込み。
同地域の予想最大風速は海上、陸上ともに20メートル。
また、オホーツク海側南部と太平洋側東部では波の高さが7メートルの見込み。
 7日午前6時までの24時間予想降雪量は多い所で、山陰山地60センチ、山陰平地30センチ、山陽北部山地40センチ、山陽南部山地20センチ、北海道日本海側50センチ。
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@(1NINT)自転車事故は歩道走行が一番危険 10:28M941

 自転車事故が、その73%にも上る数が交差点での事故であるそうです。
それも歩道から交差点に入るとき出会い頭に車とぶつかるということが多いようです。
歩道走行と車道走行の事故率を比較すると、幹線道路の15キロという区間で行われた調査によると、交差点での左折車と直進自転車の事故は、26件中25件が自転車の歩道走行中のものだったという。
これから見ても、歩道を走ってくる自転車は車からは四角が多く見づらいんでしょうね。
ちなみに、自転車は特殊な例を除き車道を走るのが原則となっているということでした。

自転車事故の発生場所

交差点 71%124,574/175,223件2001年
  73%113,761/156,373件2009年
左折車と直進自転車の事故歩道走行車道走行
96%(25/26件)4%(1/25件)
自転車以外

交差点

 43%

自転車事故 7割が交差点で発生 歩道走行、車の死角に
毎日新聞 1月6日(木)2時31分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110106-00000003-maip-soci

 自転車事故の7割は交差点で発生し、その主要因は自転車の歩道走行とみられることが、元建設官僚で住信基礎研究所の古倉宗治研究理事の分析で分かった。
自転車を除く交差点での事故率は全体の4割強にとどまり、自転車の事故率は突出。
大半は車との事故で、歩道を走る自転車が交差点に進入した際、車道走行時よりも車の死角に入りやすいためだという。
自転車の車道走行は危険視されがちだが、むしろ歩道走行の方が危険性が高い実態が浮かんだ。
銀輪の死角】ブレーキなし「ピスト」 暴走、違法競技用車 事故多発
 古倉氏が警察庁所管の財団法人「交通事故総合分析センター」に自転車事故の発生場所の調査を依頼したところ、01年の全国の自転車事故17万5223件のうち71%に当たる12万4574件は交差点で発生。
自転車を除いた交差点事故の割合は43%にとどまった。
警察庁によると、09年でも自転車事故15万6373件のうち交差点での発生は11万3761件で、73%にのぼる。
 古倉氏は、国土交通省国土技術政策総合研究所が02〜05年、東京都のある幹線道路の約15キロの区間で行った車と自転車の事故調査についても検討。
区間内の交差点で、左折車と直進自転車の事故は計26件あったが、うち25件は自転車が歩道走行で、車道走行は1件だけ。
車が脇道から幹線道路に出た際、左右からの自転車と出合い頭に衝突した事故でも、計79件中71件は自転車が歩道走行していた。
 こうしたデータを基に古倉氏は、交差点を曲がる車のドライバーにとって歩道を走る自転車はガードレールや電柱、街路樹などで死角に入ることが多く、脇道から出てくる車にとっても角の塀や建物で見えにくいため、事故に遭う確率が高いと分析。
これに対し、車道を走る自転車は、右左折するドライバーに見えやすく、脇道から出てくる車にとっても、歩道と比べて角の塀や建物からやや離れていることから死角が少ないとみている。
 死角は事故の主要因で、同分析センターが03年まで9年間にわたり約300件の車と自転車との事故を調べたところ、「相手が見えなかった」「見落とした」と証言したドライバーは79%に上った。
 交差点以外での自転車の事故5万649件のうち、車道上での「車やバイクによる追突」や「追い越し時の接触」は5404件で、全体の3%にとどまっていた。
古倉氏は「ふらつきなどの危険がある高齢者や幼児を除き、自転車は車道を走った方が事故は大きく減少するはずだ」と指摘している。
【馬場直子】  【ことば】自転車の走行ルール 道路交通法によると原則として車道の左側端を走らなければならない。
歩道を走れるのは例外で(1)標識などで認められている(2)13歳未満や70歳以上らが乗る(3)工事などでやむを得ない−−場合に限られる。
歩道では車道寄りを徐行しなければならない。
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